矯正施設収容中のホルモン投与
written by とん
私は30代後半のFTMです。
これまで二度の受刑を受け現在は社会復帰しております。
私はタイで陰茎形成術を受け戸籍訂正もしていたため、男性刑務所に入所し、普通の男性と同様の受刑生活を送り大きな問題もなく出所しました。
しかしながらやはり、ホルモン投与を受けることは許可されませんでした。
理由は主に「専門医がいないから」「緊急に命の危機にさらされるとは言えないから」といったことだそうです。
私は幸か不幸か、体質的に長期間投与を受けなかったからといって重篤な問題に至らなかったので尚更だそうです。
もしも私が意識不明になる等あれば話は別だったそうですが、それでもホルモン投与を受けなかったことが要因と証明されるのは難しいのでは、と思っております。
一回目の受刑では二年、二回目は一年と、比較的短い期間(この程度の期間は刑務所では短く感じられるものです)でしたが、自業自得とはいえ、刑が確定するまでの被告の心情というものは計り知れない不安や不定愁訴があるのが事実です。
私以上に苦しんでいる当事者の方は本当にたくさんいると思います。法務省におかれましては早急に、性同一性障害当事者のホルモン投与が速やかに「医療」として実施できるよう整備していただきたいです。
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