一般社団法人gid.jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会
支部運営規則
平成23年2月4日 設立
第1章 総則
(目的)
第1条 一般社団法人gid.jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会(以下、本法人という。)における支部の運営については、法律や定款に特別の定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(設置)
第2条 本法人に地方組織として支部を置くことができる。
2 支部は、都道府県または、地域単位で設置される。
第2章 目的及び設立
(支部の目的)
第3条 支部は、本法人の定款第3条および第4条に定められた事業を、それぞれの地域において行う。
(支部の設立)
第4条 支部は、正会員1名以上よりの申請により、理事会の承認を得て設立される。
第3章 支部員
(支部員)
第5条 会員において、支部に所属したい者は、いずれかの支部に1つに限り所属することができる。
2 前項の規定により支部に所属する会員を支部員とする。
第4章 支部長および副支部長
(支部長・副支部長の設置)
第6条 支部に支部長1名と、必要に応じて副支部長1名を置く。
(支部長・副支部長の職務および責務)
第7条 支部長は、理事会の指揮監督の下に、支部を代表して、支部の運営・執行・事務および渉外行為を行い、またその内容について理事会等で理事および監事に報告し、世話人を指揮監督する。
2 支部長は、支部の運営・執行・事務に対して責任を負う。
3 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が一時的に不在となる場合には、その職務を代行する。
4 支部長は、理事会の求めに応じ、毎事業年度に1回以上、自己の職務執行の状況を代表あるいは理事会に報告しなければならない。
(支部長および副支部長の選定と任命)
第8条 支部長は、正会員の中から、支部の意見を参考に、理事会決議によって選定し任命する。
2 副支部長は、正会員の中より支部長が選定し、理事会の承認を得るものとする。
3 支部長が欠けた場合は、次の支部長が選定および任命されるまで、理事会がその職務を代行する。
(支部長および副支部長の辞任)
第9条 支部長および副支部長は、理事会の承認を得て辞任することができる。
(支部長および副支部長の任期等)
第10条 支部長および副支部長の任期は、選任後に終了する事業年度に関する定時会員総会の終結のときまでとする。また、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した支部長または副支部長の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 支部長および副支部長は、任期の満了または辞任により退任した後も、その任にあった事業年度に関する定時会員総会が終結するか、後任の者への引き継ぎが完了するまで、その職務を果たさなければならない。
(支部長および副支部長の解任)
第11条 支部長および副支部長が以下に該当する場合には、理事会の決議により、これを解任することができる。
1)心身の故障のため、職務上の遂行に堪えないと認められるとき
2)職務上の義務違反その他その職務にある者としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により支部長または副支部長を解任しようとする場合は、理事会で議決を行う前に、その当該本人に理事会で弁明する機会を与えなければならない。
第5章 支部の統廃合
(支部の解散・変更・合併)
第12条 支部は、理事会の決議によって解散、分割または他の支部と合併される。
2 支部が解散したときに残存する支部の財産は、理事会が管理する。
第6章 世話人および世話人会
(世話人の任命)
第13条 世話人は支部長が任命する。
(世話人の職務)
第14条 世話人は、支部長および副支部長の指揮監督の下で、当該支部の実務を行う。
(世話人の任期)
第15条 世話人の任期は、支部長により世話人と選任されてから当該事業年度の定時会員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
(世話人の辞任)
第16条 世話人は、その所属する支部長の承認を得て辞任することができる。
(世話人の解任)
第17条 支部長は、世話人を解任できる。
2 前項の規定により世話人を解任しようとする場合は、当該世話人に弁明の機会を与えなければならない。
(世話人会の設置)
第18条 支部に世話人会を置く。
2 世話人会は、支部長、副支部長および世話人によって構成される。
第7章 変更
(変更)
第19条 この規則は、定款第36条の規定により、理事会の決議によって変更することができる。
第8章 附則
(施行日)
第18条 この規則は、本法人成立の日から施行する。
本法人の最新の支部運営規則は上記の通りで相違ありません。