二者が結婚に相当する関係にあると認め証明書を発行する制度(通称:パートナーシップ制度)

二者が結婚に相当する関係にあると認め証明書を発行する制度
(通称:パートナーシップ制度)地方自治体の実施状況

img.パートナーシップ制度ランク付け表.jpg
北海道 札幌市
茨城県 全域
栃木県 鹿沼市
群馬県 大泉町
千葉県 千葉市
東京都 渋谷区、世田谷区、中野区、豊島区、江戸川区、府中市
神奈川県 横須賀市、小田原市、川崎市
三重県 伊賀市
京都府 京都市
大阪府 全域、大阪市、枚方市、堺市、富田林市、貝塚市
兵庫県 宝塚市、芦屋市
奈良県 奈良市
岡山県 総社市
福岡県 福岡市、北九州市
長崎県 長崎市
熊本県 熊本市
沖縄県 那覇市

東京都渋谷区star_1.png

実施開始日 2015年11月
実施根拠 『渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例』
詳細URL https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/lgbt/partnership.html
制度の対象 法律上の婚姻とは異なるものとして、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた、戸籍上の性別が同じ二者
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、渋谷区に居住し、かつ、住民登録があること。
2、20歳以上であること。
3、配偶者がいないこと相手方以外のがいないこと。
4、近親者でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

東京都世田谷区star_2.png

実施開始日 2015年11月
実施根拠 『世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/002/002/003/002/d00165231.html
制度の対象 お互いを人生のパートナーとして生活を共にしているか、これから共にすることを約束した同性(自認する性が同じである場合を含む)のカップル
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、ふたりとも成年であること。
2、ふたりが区内に在住であること。または、ひとりが区内在住で、もうひとりが区内への転入を予定していること。もしくはふたりとも区内への転入を予定していること。
3、ふたりとも他の人と法律上の婚姻関係にないこと。
4、ふたりとも他の人とパートナーシップ宣誓をしていないこと。または、宣誓したことがある人の場合、宣誓書廃棄の手続きをしてあること。
5、ふたりの関係が近親者同士(直系血族又は三親等内の傍系血族)ではないこと。ただし、養子と養方の傍系血族の間柄にあるが、その関係になる前の関係が直系血族でも三親等内の傍系血族でもなかったふたりは、宣誓できる場合がある。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

三重県伊賀市star_1.png

実施開始日 2016年4月
実施根拠 『伊賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.iga.lg.jp/0000001114.html
制度の対象 互いをその人生のパートナーと約束した同性カップル
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、双方が20歳以上であること。
2、双方が独身であること。
3、双方または一方が市内在住であり、一方が市内に住んでいない場合は市内に転入の予定であること。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

兵庫県宝塚市star_1.png

実施開始日 2016年6月
実施根拠 『宝塚市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱』
詳細URL http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kyoiku/jinken/1021192/1022571.html
制度の対象 互いをその人生のパートナーと約束した同性カップル
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、双方が20歳以上であること。
2、住所について、次にいずれかにあてはまること。(ア)双方が市内に住所を有する。(イ)一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内への転入を予定している。(ウ)双方が市内への転入を予定している。
3、双方に配偶者がいないこと及び当事者以外の者と同性カップルでないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

沖縄県那覇市star_1.png

実施開始日 2016年7月
実施根拠 『那覇市パートナーシップ登録の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/collabo/dannjyosankaku/center/jigyou/partnershipregistrat.html
制度の対象 互いを人生のパートナーとする戸籍上の性別が同じである2人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、互いを人生のパートナーとし、継続的に共同生活をしている、またはそうしようと約束していること。
2、2人の戸籍上の性別が同一であること。
3、住所につき、次のいずれかに該当すること。(ア)2人とも那覇市民。(イ)1人が那覇市民、もう1人が市内への転入を予定している。(ウ)2人とも市内への転入を予定している。
4、次に該当する、1対1の関係にあること。(ア)配偶者がいない。(イ)申請者以外の者とのパートナーシップの関係がない。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

北海道札幌市star_3.png

実施開始日 2017年6月
実施根拠 『札幌市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/lgbt/seido.html
制度の対象 一方又は双方が性的マイノリティのお二人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、双方が20歳以上であること。
2、市内に住所を有する、または、市内への転入を予定していること。
3、双方に配偶者がいないこと及び他にパートナーシップの関係にないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

福岡県福岡市star_3.png

実施開始日 2018年4月
実施根拠 『福岡市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/jinkenkikaku/life/lgbt/partnership.html
制度の対象 一方又は双方が性的マイノリティのお二人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、双方が20歳以上であること。
2、市内に住所を有する、または、市内への転入を予定していること。
3、双方に配偶者がいないこと及び他にパートナーシップの関係にないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

大阪府大阪市star_3.png

実施開始日 2015年11月
実施根拠 『大阪市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱』
詳細URL https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000439064.html
制度の対象 LGBTなどの性的マイノリティの方
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、両当事者がともに成年に達していること。
2、当事者の少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
3、両当事者がともに現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
4、当事者同士が民法734条(近親者間の婚姻の禁止)及び735条(直系姻族間の婚姻の禁止)の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

東京都中野区star_1.png

実施開始日 2018年8月
実施根拠 『中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/101500/d026072.html
制度の対象 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、互いが協力し合いながら、継続的に同居して共同生活を行っている、または継続的に同居して共同生活を行うことを約している、戸籍上の性別が同一である2人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、パートナーシップの関係にあること。
2、宣誓を行う当日において20歳以上であること。
3、住所について、次のいずれかに該当すること。(ア)双方が区内の同一所在地に住所を有している。(イ)一方が区内に住所を有し、他方が当該住所を自らの住所とすることを予定している。(ウ)双方が区内の同一所在地に住所を有することを予定している。
4、双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者で同居している者を含む。)がいないこと
5、双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
6、宣誓をしようとするもの同士が直系血族又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

群馬県大泉町star_3.png

実施開始日 2019年1月
実施根拠 『大泉町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.town.oizumi.gunma.jp/01soshiki/02kikaku/03kokusai/1545987186-19.html
制度の対象 一方または双方が性的マイノリティの人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、満20歳に達していること。
2、町内に住所を有していること(転入予定も含む)。
3、配偶者がいないことおよび他の人とパートナーシップの関係にないこと。
4、当事者同士が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族または直系姻族をいう)でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

千葉県千葉市star_5.png

実施開始日 2019年1月
実施根拠 『千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/danjo/partnership_youkou.html
制度の対象 互いを人生のパートナーとし、次のことを約束している二者。(ア)互いの合意のみに基づいて成立し、パートナーシップを形成しようとする2人の者が同等の権利を有し、相互の協力により維持される関係である。(イ)同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、必要な費用を分担する。
条件
1、民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していない者は、宣誓をすることができない。
2、2人の者のいずれも、本市域内に住所を有せず、かつ、本市域内への転入を予定していない場合には、宣誓をすることができない。
3、配偶者のある者は、宣誓をすることができない。
4、共に宣誓をしようとしている者以外の者とパートナーシップを形成している者は、宣誓をすることができない。
5、民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者同士の間では、宣誓をすることができない。ただし、同法第729条の規定により親族関係が終了した者同士の間においては、この限りでない。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

東京都豊島区star_3.png

実施開始日 2019年4月
実施根拠 『豊島区男女共同参画推進条例』
詳細URL https://www.city.toshima.lg.jp/049/1903121050.html
制度の対象 互いを人生の伴侶とし、日常の生活において、経済的又は物理的かつ精神的に相互に協力し合うことを約した関係にある、一方又は双方が多様な性自認・性的指向の二者
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、双方が成年に達していること。
2、互いを人生の伴侶とし、日常の生活において、経済的又は物理的かつ精神的に相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が多様な性自認・性的指向の2人であること。
3、双方に配偶者がいないこと及び双方以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
4、互いに近親者でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと。)
5、次のいずれかの住所要件を満たしていること。(ア)双方が豊島区内に住所を有していること。(イ)一方が豊島区内に住所を有し、かつ、他の一方が豊島区内への転入を予定していること。(ウ)双方が豊島区内への転入を予定していること。
6、豊島区パートナーシップ届受理証明における取消しを受けたことがないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

東京都江戸川区star_1.png

実施開始日 2019年4月
実施根拠 『江戸川区同性パートナー関係申出書等の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e009/kurashi/jinken/oshirase/youkou.html
制度の対象 婚姻関係と同等の実質を有し、継続的に同居して共同生活を行っている、又は継続的に同居して共同生活を行うことを約している、戸籍上の性別が同一である2人の者
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、同性パートナー関係にあること。
2、双方が申出当日において20歳以上であること。
3、双方に配偶者(事実上婚姻と同様の事情にある者、婚姻の予約者を含む。)がいないこと。
4、双方に申出の相手方以外に同性パートナー関係にある者がいないこと。
5、直系血族、三親等内の傍系血族(養子と養方の傍系血族を除く。)、直系姻族でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

東京都府中市star_3.png

実施開始日 2019年4月
実施根拠 『府中市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/bunka/jinken/pa-tona-shppusennsei.html
制度の対象 一方又は双方が性的マイノリティである2人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、パートナーシップの関係にあること。
2、成年であること。
3、住所について、次のいずれかに該当すること。(ア)宣誓をしようとする者の双方が市内の同一所在地に住所を有していること。(イ)宣誓をしようとする者の一方が市内に住所を有し、他方が当該住所を自らの住所とすることを予定していること。(ウ)宣誓をしようとする者の双方が市内の同一所在地に住所を有することを予定していること。
4、配偶者がいないこと。
5、宣誓をする相手方以外の者とのパートナーシップがないこと。
6、直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係にないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

神奈川県横須賀市star_5.png

実施開始日 2019年4月
実施根拠 『横須賀市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/lgbt/partnership.html
制度の対象 互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行い、又は行うことを約した二者
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、20歳以上であること。
2、横須賀市民であること。(転入予定の方を含む)
3、結婚していないこと及び宣誓者以外の方とパートナーシップにないこと。
4、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと。(パートナーシップにある方が養子縁組した場合は宣誓可能。)
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

神奈川県小田原市star_3.png

実施開始日 2019年4月
実施根拠 『小田原市パートナーシップ登録の取扱いに関する要綱』
詳細URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/peace/human/jinken/p26688.html
制度の対象 一方又は双方が性的マイノリティのカップル
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、20歳以上であること。
2、双方が市内在住か、一方が市内在住で他方が市内への転居を予定していること。
3、申請者以外にパートナーや配偶者がいないこと。
4、当事者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族等)でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

大阪府大阪市star_3.png

実施開始日 2019年4月
実施根拠 『堺市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.sakai.lg.jp/smph/shisei/jinken/jinken/sakaipartnership.html
制度の対象 お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した性的マイノリティである二者
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、双方が成年者であること。
2、少なくとも一方が市内在住か転入予定であること。
3、双方に配偶者や他のパートナーがいないこと。
4、婚姻をすることができない近親者(養親子関係を除く)でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

大阪府枚方市star_3.png

実施開始日 2019年4月
実施根拠 『枚方市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱』
詳細URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000023379.html
制度の対象 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が性的マイノリティである二者
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、両人ともが成人に達していること。
2、宣誓者のうち、一人あるいは両人とも枚方市民であること、または枚方市への転入を予定していること。
3、配偶者がいないこと。
4、宣誓者以外の方とパートナーシップ宣誓をしていないこと。
5、宣誓者同士の関係が近親者でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

岡山県総社市star_3.png

実施開始日 2019年4月
実施根拠 『総社市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する規則』
詳細URL http://www.city.soja.okayama.jp/jinken-machi/shisei/LGBT.html
制度の対象 お互いを人生のパートナーとし継続的に共同生活を行っている又は継続的に共同生活を行うことを約した、現行の法制度では婚姻が認められない性的マイノリティの二者
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、成年に達していること。
2、総社市民であること、または転入予定であること。
3、配偶者がいないこと。
4、宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと。
5、宣誓者同士の関係が近親者でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

熊本県熊本市star_3.png

実施開始日 2019年4月
実施根拠 『熊本市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=23525&class_set_id=3&class_id=498
制度の対象 お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティである二者
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、双方が20歳以上であること。
2、少なくともいずれか一方が市内在住、または市内に転入を予定していること。
3、双方に配偶者がいないこと、及び他にパートナーシップの関係にないこと。
4、双方の関係が近親者でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

栃木県鹿沼市star_2.png

実施開始日 2019年6月
実施根拠 『鹿沼市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0003/info-0000005372-0.html
制度の対象 戸籍上の性別又は自認する性別が同一である二者
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、成年であること。
2、市内に住所(同一住所に限る。)を有すること。または転入する予定であること。
3、配偶者がいないこと、当事者以外の者とのパートナーシップがないこと。
4、近親者でないこと(養子縁組を解消した場合は宣誓可能)。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

宮崎県宮崎市star_3.png

実施開始日 2019年6月
実施根拠 『宮崎市パートナーシップ宣誓制度実施要綱』
詳細URL https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/education/human_rights/201873.html
制度の対象 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が性的少数者である2人の者
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、20歳に達していること。
2、宣誓をする2人のいずれかが市内在住又は市内への転入を予定していること。
3、配偶者がいないこと、宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップ宣誓をしていないこと。
4、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと(パートナーシップ関係にある方が養子縁組している場合は宣誓可能)。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

茨城県star_3.png

実施開始日 2019年7月
実施根拠 『いばらきパートナーシップ宣誓制度実施要綱』
詳細URL https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/jinken/ibarakipartner.html
制度の対象 互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、成年に達していること。
2、住所について、次のいずれかに該当すること。(ア)県内に住所を有すること。(イ)県内への転入を予定していること。
3、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がないこと。
4、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がないこと。
5、宣誓に係る相手方以外にパートナーシップにある者がいないこと。
6、いに近親者でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと。)
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年7月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

福岡県北九州市star_3.png

実施開始日 2019年7月
実施根拠 『北九州市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/18000059.html
制度の対象 互いを人生のパートナーとして相互に協力し合いながら継続的に同居して日常の生活を共にし、又はすることを約した一方又は双方が典型とされない性的指向又は性自認を有する二人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、民法で規定する成年に達していること。
2、市内に住所を有していること、又は市内へ転入を予定していること。
3、配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと。
4、宣誓をしようとする相手と、近親者(民法734条~736条に規定する結婚することができないとされる続柄)でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年8月31日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

長崎県長崎市star_3.png

実施開始日 2019年9月
実施根拠 『長崎市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190000/194000/p033292.html
制度の対象 互いを人生のパートナーとし、日常生活において、経済的又は物理的、かつ、精神的に相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が性的少数者である二人の者
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、双方がともに成年であること。
2、長崎市に住民登録があること(転入予定含む)。
3、独身であること。
4、宣誓をする方以外の方とパートナーシップ関係でないこと。
5、宣誓をする方同士が直系血族又は三親等内の傍系血族、若しくは直系姻族の関係でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2019年9月6日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

奈良県奈良市star_3.png

実施開始日 2020年4月
実施根拠 『奈良市パートナーシップ宣誓制度実施要綱』
詳細URL https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/23/32484.html
制度の対象 性的マイノリティのお二人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、双方が成年に達していること。
2、住所について次のいずれかに該当していること。(1)双方が市内に住所を有していること。(2)一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3ヶ月以内に市内への転入を予定していること。(3)双方が3ヶ月以内に市内への転入を予定していること。長崎市に住民登録があること(転入予定含む)。
3、双方に配偶者がいないこと及び他の者とパートナーシップの関係にないこと。
4、宣誓をしようとする者同士が近親者でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2020年5月16日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

奈良県大和郡山市star_3.png

実施開始日 2020年4月
実施根拠 『大和郡山市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/life/human/jinken/005821.html
制度の対象 性的マイノリティであるカップル
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、宣誓をする日において、双方がともに民法に規定する成年に達していること。
2、住所について次のいずれかに該当すこと。(ア)双方が市内に住所を有していること。(イ)一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内への転入を予定していること。(ウ)双方が市内への転入を予定していること。
3、双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
4、宣誓しようとする者同士が直系血族又は三親等内の傍系血族、もしくは直系姻族でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2020年5月16日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

神奈川県川崎市star_3.png

実施開始日 2019年12月
実施根拠 『川崎市パートナーシップの宣誓に関する要綱』
詳細URL https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000118465.html
制度の対象 互いを人生のパートナーとして相互に協力し合いながら、継続的に日常の生活を共にし、又はすることを約した一方又は双方が典型とされない性的指向又は性自認を有する2人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、双方がともに成年に達している者であること。
2、川崎市内に住所を有する者又は転入を予定している者であること。
3、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のない者又は宣誓をするときにおいて当該宣誓に係るパートナー以外の者とのパートナーシップを有しない者であること。
4、宣誓に係るパートナーが民法の規定により婚姻をすることができない者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係)でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2020年10月1日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

大阪府star_3.png

実施開始日 2020年1月
実施根拠 『大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例』
詳細URL http://www.pref.osaka.lg.jp/jinken/sogi_partnership/index.html
制度の対象 性的マイノリティ当事者
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、両当事者がともに成年に達していること。
2、当事者の少なくともいずれか一方が府民又は府内への転入を予定している者。
3、両当事者がともに現に婚姻をしておらず、かつ現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
4、当事者同士が婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2020年10月1日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

兵庫県芦屋市star_3.png

実施開始日 2020年5月
実施根拠 『芦屋市パートナーシップ宣誓制度実施要綱』
詳細URL https://www.city.ashiya.lg.jp/jinken/ashiyapartnershipseido.html
制度の対象 互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである二人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、一方又は双方が性的マイノリティであること。
2、双方が宣誓の当日に成人であること。
3、双方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
4、双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。
5、双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
6、宣誓者同士の関係が近親者でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2020年10月1日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

大阪府富田林市star_3.png

実施開始日 2020年7月
実施根拠 『富田林市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱』
詳細URL https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/19/41662.html
制度の対象 互いの人生のパートナーとして、日常生活において協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティである2人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、双方が民法における成年であること。
2、住所について、双方もしくはいずれか一方の方が富田林市民であることまたは転入を予定していること。
3、双方に配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
4、双方が直系血族または三親等内の傍系血族、もしくは直系姻族の関係にないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2020年10月1日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

大阪府貝塚市star_3.png

実施開始日 2020年9月
実施根拠 『貝塚市パートナーシップの宣誓の取扱い等に関する要綱』
詳細URL https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseisaku/jinken/topics/partnershipsenseiseido.html
制度の対象 一方又は双方が性的マイノリティであって、お互いをその人生のパートナーとして相互に協力し合うことを約束した二人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、双方が成年に達していること。(ただし、令和4年3月31日までの期間に宣誓する場合は、未成年(18歳以上に限る。)であっても親権者からの同意があれば宣誓できます。)
2、少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。(宣誓する日から6ヶ月以内)。
3、双方に配偶者がいないこと、及び宣誓者以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
4、双方が民法第735条及び第735条の規定により、婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2020年10月1日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。

京都府京都市star_3.png

実施開始日 2020年9月
実施根拠 『京都市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱』
詳細URL https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000272204.html
制度の対象 互いを人生のパートナーとして,日常の生活において相互に協力し合う、双方又はいずれか一方が性的少数者である二人
条件 以下すべての条件を満たしていることが必要です。
1、どちらも成年に達していること。
2、少なくともいずれか一方が、現に京都市民であること。
3、どちらも現に婚姻していないこと。
4、どちらも現に別の方とパートナーシップを形成していないこと。
5、民法に規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと。
備考 弊法人による上記情報の最終確認日は2020年10月1日です。その後に改正等が行われている場合がありますので、最新の情報は当該自治体に直接お問い合わせください。