入会規定

一般社団法人gid.jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会

入会規定

平成23年2月4日 設立

(目的)
第1条 一般社団法人gid.jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会(以下、本法人という。)における会員の入会の基準については、法律や定款に特別の定めがある場合を除き、この規程による。
(入会基準)
第2条 当法人に入会するには、この法人の目的に賛同する個人または団体であり、以下に定める者でないことを要する。
1)過去に除名され、3年以上経過していない者
2)定款、個人情報保護方針ならびにその他この法人が定める規則を承認しない者
3)本法人の名誉を毀損し、または目的に反する行為を行ったことがある者
4)その他入会を認めない正当な事由があるとき
(入会申込)
第3条 本法人に入会するには、本法人所定の入会申込書に遺漏なく記載し、代表に提出して入会を申し込まなければならない。
 前項の申込があった場合、代表は、前条に定める基準に基づき、その可否を決定する。
 前項の場合において、代表は、入会を認めない場合はその理由を速やかに本人に通知しなければならない。
(正会員の申込)
第4条 正会員に申し込む個人は、登録名、戸籍上の氏名、郵便番号、住所または居所、電話番号、メールアドレス(所有の場合)、および属性を通知しなければならない。
 正会員に申し込む団体または法人は、団体名または法人名、団体または法人の代表者名、郵便番号、所在地、電話番号、メールアドレス(所有の場合)、および属性を通知しなければならない。
(一般会員、賛助会員の申込)
第5条 一般会員および賛助会員に申し込む個人は、登録名、都道府県、メールアドレス(所有の場合)、および属性を通知しなければならない。
 一般会員および賛助会員に申し込む団体または法人は、団体名または法人名、団体または法人の代表者名、都道府県、メールアドレス(所有の場合)、および属性を通知しなければならない。
(変更)
第6条 この規程は、定款第13条の規定により、会員総会の決議によって変更することができる。
(施行日)
第7条 この規程は、この法人成立の日から施行する。

本法人の最新の入会規程は上記の通りで相違ありません。
 

平成31年3月2日

一般社団法人gid.jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会 代表(代表理事)signature_NishinoAki.png