定款

定款

平成23年 2月 4日 設立
平成29年 5月27日 改正
平成31年 3月 2日 改正
令和 2年 3月22日 改正
令和 3年 3月20日 改正
令和 5年 3月18日 改正
令和 7年 3月23日 改正

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人gi.jpと称し、英語表記はGeneral Incorporated Association Japan People with Gender Incongruenceとする。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都日野市に置く。
 本法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を設置することができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本法人は、性同一性障害の当事者が、差別や偏見を受けることなく、普通にくらせる社会の実現をめざし、性同一性障害の当事者と家族などの関係者に対しては、交流と精神的ケア、性同一性障害に関する正しい知識や情報の提供を行い、更に当事者に対しては生活向上支援および就業・雇用支援などを行うことによって、当事者の人権を擁護し、その生活および福祉の向上に努める。また、広く一般市民に対する性同一性障害に関する社会啓発や、政府・国会・地方自治体・諸団体等に対する働きかけを行うことによって、性同一性障害に関する正しい知識と認識の促進および性同一性障害に関する諸施策の実現をはかる。これらの活動を通して、性別や障害を有することなどによる不当な差別を防止、根絶し、男女共同参画社会などより良い社会の形成に寄与し、保健・医療・福祉・社会教育を増進させ、児童、青少年の健全育成を図り、また国際相互理解を促進させることを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1)出生時の性と性自認の不一致に悩む当事者およびその家族、周囲の関係者等に対する支援事業
2)出生時の性と性自認の不一致に悩む当事者に関する普及啓発事業
3)出生時の性と性自認の不一致に悩む当事者に関する調査研究事業
4)その他前条の目的を達成するために必要な事業
 前項の事業は、日本全国及び海外において行う。
(公告方法)
第5条 本法人の公告は、電磁的方法で公式ホームページ内に掲載する方法により行う。

第3章 会員

(会員の資格)
第6条 本法人に、次の会員を置く。
1)正会員は、本法人の目的に賛同し、会員総会において別に定める入会規程により定められた内容を本法人に通知して、正会員として入会申込をして入会した個人、法人及び団体とする。
2)一般会員は、本法人の目的に賛同し、入会規程に定められた内容を本法人に通知して、一般会員として入会申込をして入会した個人、法人及び団体とする。
3)賛助会員は、本法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人、法人及び団体とする。
 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
(入会)
第7条 本法人の会員となるには、本法人所定の申込書を代表に提出して、入会の申込をするものとする。
 前項の申込があった場合は、入会規程の基準により代表の承認を得なければならない。
 前項の場合において、代表は、入会を認めない場合はその理由を速やかに本人に通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員および賛助会員は、入会金及び会費として会員総会において別に定める会費規程において定める額を支払わなければならない。
 前項により納入された入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
 第1項にかかわらず、会員総会において別に定める基準により、会費を免除することができる。
(退会)
第9条 会員は、退会届を代表に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至った場合は、会員総会の決議により当該会員を除名することができる。
1)定款その他の規則に違反したとき
2)本法人の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき
3)その他除名すべき正当な事由があるとき
 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ会員総会で弁明の機会を与えなければならない。
 代表は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)正会員が第8条の支払い義務を会費規程で定める支払期限までに履行しなかったとき
2)総正会員が同意したとき
3)当該会員が死亡、または解散したとき

第4章 会員総会

(会員総会の構成)
第12条 会員総会は、全ての正会員をもって構成する。
 前項の会員総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(会員総会の権限)
第13条 会員総会は、次の事項について決議する。
1)定款の変更
2)入会規程並びに会費規程の改定
3)会員の除名
4)理事及び監事の選任及び解任
5)理事及び監事の報酬等の額並びに理事及び監事の報酬等の支給基準
6)事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
7)貸借対照表及び正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書並びに財産目録の承認
8)事業の全部または一部の譲渡
9)解散及び残余財産の帰属の決定
10)その他会員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(会員総会の開催)
第14条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、臨時会員総会として必要に応じて開催する。
(会員総会の招集)
第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表がこれを招集する。
 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表に対して会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(会員総会の招集の省略)
第16条 会員総会は、正会員の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(会員総会の議長)
第17条 会員総会の議長は、代表がこれに当たる。
(会員総会の議決権)
第18条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(会員総会の決議の方法)
第19条 会員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席と、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上の出席と、出席した正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1)会員の除名
2)監事の解任
3)定款の変更
4)解散
5)その他法令で定められた事項
 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数がこの定款に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 正会員は、本法人の他の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、会員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。前3項の規定の適用については、会員総会に出席したものとみなす。
 理事会において会員総会に出席しない正会員が書面または電磁的方法で議決権を行使することができることを定めたときは、当該正会員は議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の数に算入する。
(会員総会の決議の省略)
第20条 会員総会の決議の目的たる事項について、理事または正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面または電磁的方法によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
(会員総会議事録)
第21条 会員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を議長が作成し、議長及び会員総会において選ばれた議事録署名人2名が署名または記名押印して主たる事務所に10年間備え置き、その写しを従たる事務所に5年間備え置くものとする。

第5章 理事及び監事、代表理事

(理事及び監事の設置)
第22条 本法人に次の理事及び監事を置く。
1)理事 3名以上5名以内
2)監事 1名以上
 理事のうち、1名を代表、1名を副代表とする。
 前項の代表をもって一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第91条第1項第1号の代表理事とし、副代表をもって同2号の業務を執行する理事とする。
(理事及び監事の選任等)
第23条 本法人の理事及び監事の選任は、会員総会の決議によって行う。
 当法人の役員は、立候補に必要な以下の条件を満たした正会員の中から選任する。
1)立候補の届け出期限時点で本法人本部、事務局、支部のいずれかにおける役職経験を持つ、あるいは、本法人正会員の登録が通算3年を超えていること。
2)立候補の届け出期限時点で、正会員年会費の滞納がないこと。
 代表及び副代表は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 監事は本法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
 理事のいずれか1名とその配偶者または三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 代表は法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
 副代表は代表を補佐し、代表に事故があるときまたは代表が欠けたときは、その職務を代行する。
 代表及び副代表は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事及び監事の任期)
第26条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結のときまでとする。また、再任を妨げない。
 監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結のときまでとする。また、再任を妨げない。
 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
 理事または監事がこの定款に定める定数に足りなくなるときは、任期満了による退任または辞任の後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(理事及び監事の報酬等)
第27条 理事及び監事に対しては、会員総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することが出来る。
 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。
 第1項に規定する報酬等の支給基準については、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかになるように、会員総会の決議により定めるものとする。

第6章 理事会

(理事会の構成)
第28条 本法人に理事会を置く。
 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第29条 理事会は次の職務を行う。
1)本法人の業務執行の決定
2)理事の職務の執行の監督
3)代表及び副代表の選定及び解職
(理事会の招集)
第30条 理事会は、代表がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
 代表に事故若しくは支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
 第1項にかかわらず、代表以外の理事は、代表に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
 前項の招集があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(理事会招集手続の省略)
第31条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、代表がこれに当たる。ただし、代表に事故若しくは支障があるときは、副代表がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第35条 第35条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名または記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 支部

(支部の設置)
第36条 本法人は、理事会の議決を経て、支部を置くことができる。
 支部の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める支部運営規則による。
(支部長)
第37条 支部長は、正会員の中から、支部の意見を参考に、理事会決議によって選定および任命する。
 支部長は、代表の承認を得て辞任することができる。
 支部長が次の各号に該当する場合には、理事会決議によりこれを解任することができる。
1)心身の故障のため、職務上の遂行に堪えないと認められるとき
2)職務上の義務違反、その他支部長としてふさわしくない行為があったとき
 前項の場合には、当該理事会の前に当該支部長に弁明の機会を与えなければならない。

第8章 事務局および本部局

(事務局および本部局の設置、局員の任免、運営)
第38条 本法人の事務ならびに本部活動を執行するため、事務局および複数の本部局を設置することができる。
 事務局および本部局には、局長及び所要の局員を置くことができる。
 局長及び重要な局員は、正会員の中から代表が理事会の承認を得て任免する。
 事務局および本部局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 顧問

(顧問の設置、委嘱、罷免)
第39条 本法人の事業の円滑な執行のため、必要に応じて顧問を置くことができる。
 顧問は、本法人の運営に関し理事に必要な助言をすることができる。
 顧問は、理事会決議を経て代表が委嘱する。
 理事会の決議により、顧問を罷免することができる。この場合、当該理事会の前に、当該顧問に弁明の機会を与えなければならない。

第10章 個人情報の取り扱い

(個人情報の取扱)
第40条 本法人における個人情報の取り扱いに関しては、会員総会で別に定める個人情報保護方針による。
 本法人における個人情報の取り扱いに関しては、会員総会で別に定める個人情報保護方針による。

第11章 資産及び会計

(事業年度)
第41条 本法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 本法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表が作成し、理事会の決議を経て会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 前項の書類を主たる事務所及びその写しを従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする
(計算書類等の定時会員総会への提出等)
第43条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、代表が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
1)事業報告
2)事業報告の附属明細書
3)貸借対照表
4)正味財産増減計算書
5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
6)財産目録
 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間及びその写しを従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
1)監査報告
2)理事及び監事の名簿
3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 代表は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号に規定する書類に記載するものとする。
(剰余金の不配当)
第45条 本法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第12章 定款の変更及び解散、清算

(定款の変更)
第41条 この定款は、会員総会において総正会員の半数以上の出席と、出席した正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て変更することができる。
 前項の規定にかかわらず、第48条の規定はこれを変更することができない。
(解散の事由)
第47条 本法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
1)会員総会の決議
2)正会員が欠けたとき
3)合併により本法人が消滅するとき
4)その他法令で定められた事由
(公益認定等の取消し等に伴う贈与)
第48条 本法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により本法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、会員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)(以下「認定法」という)第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 本法人が解散した場合に残余財産があるときは、会員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

附則

(設立時社員の氏名及び住所)
第50条 本法人の設立時社員の氏名または名称及び住所は、次のとおりである。
ホームページ上では表記省略
(設立時理事及び監事)
第51条 本法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
ホームページ上では表記省略
(最初の事業年度)
第52条 本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から平成23年12月31日までとする。
(法令の準拠)
第53条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
(公益社団法人に対する規定の施行)
第54条 第44条及び第48条の規定は、認定法第4条に規定する公益認定を受けた日から施行する。
 

附則

この定款は、平成29年5月27日から施行する。
 

附則

この定款は、平成31年3月2日から施行する。
 

附則

この定款は、令和2年3月22日から施行する。
 

附則

この定款は、令和3年3月20日から施行する。
 

附則

この定款は、令和5年3月18日から施行する。
 

過去の定款