新型コロナウイルスワクチン接種における本人確認について
新型コロナウイルスワクチン接種では、「本人確認」が求められます。
従来、本人確認には「(戸籍上の)性別」を求められることが通例でした。新型コロナウイルスワクチン接種においても、どのように性別を問われるのかとご心配ご不安を抱かれる当事者も多いかと推察されます。
そこで、弊法人で把握している情報を以下のようにお知らせします。
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新型コロナウイルスワクチンは、次のような手順で接種されます。
(出典:厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00218.html)
- 接種の時期より前に、市町村から「接種券(クーポン券)」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届く。
- ご自身が接種可能な時期が来たことをご確認する。
- ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を確認する。
- 自治体が指定する方法(電話やインターネット)で予約する。
- ワクチンを受ける際には、市町村より郵送される「接種券」と「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」を必ず持参する。
- 会場で「予診票」を記入する。
「接種券」について
今のところ性別が記載されているという情報は入っておりません。厚生労働省「コロナワクチンナビ」に掲載されているクーポン券の見本にも、性別欄はありません。
「本人確認書類」について
本人確認書類のなかに、運転免許証の記載があります。運転免許証には性別欄がありませんので、性別に関する確認は必須でないと考えられます。マイナンバーカードを持参する場合、取得した際に配布されたカードケース(表面の性別欄・臓器提供意思および裏面の個人番号がマスキングされるもの)を活用し、性別欄が見えないように工夫することが可能と考えられます。
「予診票」について
厚生労働省が「予診票」の形式を公開しています。予診票には、当事者が記入しにくい項目が確認されています。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html
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このように、新型コロナウイルスワクチン接種に際して、「性別」が懸案になるのは、主に「予診票」と予測されます。しかしながら、予診票で記入を求められる内容は、医療機関にかかる際に一般に求められる問診票とほとんど変わりありません。日常生活のなかでそれぞれ思うところはありつつもやむなく対処してやり過ごしている当事者が多いかと思われます。
弊法人はこれまでも不要な性別確認・性別欄の削除を求めてきましたが、一方で、健康や命にかかわるものについては合理的配慮を求めることを方針として参りました。新型コロナウイルスワクチンについては、性別による影響・ホルモン治療等の身体的治療を受けていることの影響等わかっていないことが多く、弊法人として本件性別欄の是非について判断できかねるのが現状です。
以上のことから、本件の対応については種々の情報を参考にしながら、ご自身の身体的治療の程度なども勘案の上、個々にご判断いただければと思います。なお、厚生労働省の新型コロナワクチンコールセンター担当者によると、予診票の性別欄は本人確認のために必要なので戸籍上の性別を記載していただきたいが、どうしても差し支える場合には、空欄のまま持参し、窓口担当者に事情を伝えて欲しいとのことでした。
今後新たな情報等が入りましたら、このページを更新してお知らせします。