性同一性障害に関する施策実現のための要望書2013|内閣府

性同一性障害に関する施策実現のための要望書2013|内閣府

Posted by jimukyoku 日時 2013/04/23

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2013年4月23日、一般社団法人gid.jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会は、内閣府特命担当大臣に対し、性同一性障害に関する施策実現を求める要望書を提出しました。
提出した要望書の内容をみなさまにお知らせします。


内閣府特命担当大臣 森 まさこ 様

【要望の要旨】

  1. 性同一性障害に関する様々な問題の更なる解決に向け、政府として取り組んでください。
  2. 性同一性障害の問題は、法律・人権・医療・労働・教育・総務・外務、等多岐にわたっています。政府としてとりまとめ、担当する部署を作ってください。
  3. 性同一性障害の当事者が、安心して子供を持つことができるような環境整備をお願い致します。
    *女性から男性に性別の取扱いの変更を行った性同一性障害の当事者が、婚姻後AIDによって生まれた子供の父親と認めてください。
    *養子縁組を円滑に進められるようにしてください。
    *生殖補助医療を円滑に受けられるようにしてください。
  4. JIS履歴書の性別欄を削除してください。

【要望の理由】

平素は、性同一性障害の問題にご尽力いただき、心より御礼申し上げます。
私たちは、全国に1150名の会員を有する性同一性障害の当事者団体です。

性同一性障害とは、身体上の性、社会生活上の性と精神の性が一致しないことにより、多大な苦痛・苦悩を有する状態のことをいいます。岡山大学の最近の調査においては、性同一性障害により、不登校を経験した者24.5%、自殺を考えた事がある者が68.7%、自傷・自殺未遂経験者は20.6%と有意に高い数字を示しています。

平成15年7月には「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立し、一定の条 件を満たす者につき、戸籍の性別の取扱いの変更の申し立てが可能となり、また、平成20年6月には改正が行われ、子どもを持つ当事者でも、子が成人していれば性別の取扱いの変更ができることになりました。
その結果、昨年末までに性別の取扱いの変更を行った者は3584名に達しました。
これも、大臣を始め政府のみなさまや国会議員のみなさまにご尽力いただきましたおかけであり、深く感謝申し上げます。

しかしながら、特例法の成立、改正だけで、私たちの問題がすべて解決したわけではありません。
性同一性障害の当事者は3万人以上はいるといわれ、性別の取扱いの変更ができた人はそのうちのわずかに過ぎません。性同一性障害に関しては、この戸籍の性別の取扱いの変更以外には社会支援策は講じられておらず、まだまだ多くの当事者が差別や偏見により苦しい状況におかれています。

そのため、私たちは各省庁・大臣に対して様々な要望を出していますが、ほとんど対応は進んでいません。これも政府の中にこの問題を扱う専門の部署が無いことも原因の一つであるように思います。
次ページに、各省庁に出している要望を列挙しておきますが、このように多様な問題がまだまだ未解決のまま残っています。

また、性同一性障害の当事者は、性別の取扱いの変更を行うために、特例法で生殖腺の除去が義務づけられています。しかしながら、これは、子どもを持つことを放棄することではありません。しかるに、現状女性から男性に性別の取扱いの変更を行った性同一性障害の当事者が、婚姻後 AIDによって妻が産んだ子どもの父親とは認定されませんし、養子縁組を行おうとしても、公共機関よりなかなか斡旋してもらえないという状況が発生しています。
生殖補助医療によって子どもを設けようにも、卵子の凍結保存を拒否されるなど満足のいく状況にはなっていません。子どもを持ちたいという思いは、人類共通のものであり、少子化対策という観点から考えても、有意義であるはずです。当事者であっても安心して子どもを作り、育てられる環境の整備を、ぜひともお願い致します。

更に、性同一性障害の当事者にとって、就職は大きな壁となっています。特に性別の取扱いの変更を受けていない当事者にとって、新たな職を探すことは大きな困難が伴います。
ことに、履歴書の性別欄の記載に抵抗があります。この履歴書の定型はJISで定められていますが、男女雇用均等法によって男女別の採用がごく一部の職種を除いて認められていない現状では、本来必要のない項目と言えます。
JIS履歴書からは、過去にも本籍欄や家族欄が削除されました。この性別欄も同様に就職には必要のない項目です。
性同一性障害の当事者のためにも、そして男女共同参画社会の実現のためにも、このJIS履歴書から性別欄の削除をお願い申し上げます。

以上、多くなりますが、ぜひご検討をいただき、この問題の更なる解決に、ご助力いただきたくお願い申し上げます。

<各省庁への要望事項>

厚生労働省

  1. 手術療法およびホルモン療法に対する健康保険の適用。
  2. 労働環境改善への施策の実施。
  3. 性別の取扱いの変更後、基礎年金番号を新たに付番する対応を止める。
  4. 健康保険証の性別記載を、現在の身体の状態に合わせる。
  5. 精神障害者保健福祉手帳から、性別欄を削除。

法務省

  1.  性同一性障害特例法第3条1項3号の「現に未成年の子がいないこと」条文の削除。
  2. 性同一性障害特例法第3条1項2号の「現に婚姻していないこと」条文の削除。
  3. 結婚や転籍などにより新戸籍が編制されても、戸籍の身分事項に必ず記載されてしまう 「平成15年法律第111号3条による裁判発効日」の記載の削除。
  4. 女性から男性に性別の取扱いを変更した当事者が、戸籍変更後に婚姻してできた妻の子は、 嫡出子として扱う。
  5. 被収容者への処遇の改善。(ホルモン療法の継続など)

文部科学省

  1.  現状の実態調査。
  2. 医師や教育関係者、研究者、当事者などを交えた検討委員会の設置。
  3. 教育機関における、当事者の受入に関する指針を策定。
  4. 教員など教育関係者に対するマニュアルやガイドブックの作成。
  5. 教員など教育関係者に対する性同一性障害に関する研修の実施。
  6. 専門の研修や訓練を受けたスクールカウンセラーの派遣。
  7. 児童生徒に対して性同一性障害に関する正しい知識の教育。
  8. 学校において、児童生徒が気やすく相談や支援を受けることができる環境の整備。
  9. 性同一性障害当事者の教師の積極的な活用。
  10. 文部科学省あるいは教育委員会などに、各校を指導・支援する体制作り。
  11. 同性愛など他の概念と一括りにするような教育や施策は行わない。

総務省

  1.  公文書からの不要な性別欄の削除。
  2. 印鑑登録証明書事務処理要項を改訂し、「男女の別」を削除。
  3. 住民票の写しの性別欄記載を選択制に。
  4. マイナンバー(個人番号)カードから性別欄を削除。
  5. 担当者が確認する選挙人名簿からの性別欄削除と、投票所入場整理券から性別欄の削除。投票所における男女別投票率の集計につき、本人や周囲の者にわからないように配慮。

外務省

  1. 旅券に記載する性別は、少なくとも身体の状態に合わせた性別表記とする。
  2. パスポートの性別欄に、MとFだけでなく国際民間航空機関(ICAO)でも認められている「X」記載を選択できるようにする。

平成25年4月23日
一般社団法人gid.jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会
代表 山本 蘭