2007年特例法に関する施行状況調査
性同一性障害者の性別の取り扱いの特例法に関する法律 施行状況調査(2007年)
2004年7月16日に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行されてから、2年半ほどが経ちました。gid.jp(性同一性障害をかかえる人々が、普通にくらせる社会をめざす会)では、最高裁判所に対し、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」第3条第1項に基づく戸籍の性別更正申立数等の照会を行いました。結果をお知らせします。
*平成16年と17年のデータは、司法統計によります。
*法の施行が平成16年7月16日のため、平成16年のデータは、約半年分となります。
*最高裁判所によると、「その他」は、申立人の死亡や管轄違いによる移送などが考えられる、とのこと。
性同一性障害特例法による性別更正数の推移について
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律は、平成16年7月16日に施行されましたが、その附則の2には、次のような条文があります。
2 性別の取扱いの更正の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他性別の取扱いの更正の審判の制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
本年は、ちょうどその施行後3年目にあたります。総数で573名の方が性別更正を済ませたとはいえ、性同一性障害と診断された人が全国に5000人以上いる現状のわずか1割に過ぎません。性同一性障害に関してはこの戸籍の性別更正以外には社会支援策は講じられておらず、多くの当事者があいかわらず差別や偏見により苦しい状況におかれています。
特に、特例法第3条第1項第3号に規定された「現に子がいないこと」の要件は、子供を持つ当事者の性別更正の道を閉ざし、未来に希望を与えない状況が続いています。
私たちは、特例法の要件を緩和し、より多くの当事者が幸せに暮らせる社会をめざし、活動を続けて参ります。
gid.jp(性同一性障害を抱える人々が、普通にくらせる社会をめざす会)