特例法改正に関する要望書|谷合正明参議院議員
令和5年11月25日、特例法が求める要件のうち、生殖機能をなくす手術を求める要件(4号要件)について、最高裁判所大法廷が「憲法が保障する意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」ため、憲法に違反しており無効であると判断しました(令和2(ク)993性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件)。他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていることを求めていた外観要件(5号要件)は高等裁判所に差し戻しとなりました。
令和6年7月10日、広島高等裁判所は、申立人がホルモン療法により5号要件を満たすと考え、申立人の戸籍上の性別変更を認めると判断しました。さらに、外観要件について、「常に手術が必要であると解釈すれば違憲の疑いがあると言わざるを得ない」とも言及しました。
この最高裁及び高等裁の判断を受け、4号要件だけではなく5号要件も改正されることを目指し、参議院議員谷合正明氏(LGBTに関する課題を考える議員連盟事務局長等を歴任)に要望書を提出しました。ここにご報告します。
谷合正明参議院議員(左)に要望書を渡す弊法人代表の永沼利一(右)